1技術指標
1.1定格データ
a.定格電源電圧:DC 220 VまたはDC 110 V(注文書明記)
b.定格交流データ:交流電圧:100/3 Vまたは100 V
交流電流:5 Aまたは1 A
定格周波数:50 Hz
c.熱安定性:
交流電圧回路:長期運転1.2 Un
交流電流回路:長期運転2 In
1s 40In
d.動安定性:
半周波数:100 In
1.2装置の消費電力
a.交流電圧回路:各相0.5 VA以下、
b.交流電流回路:In=5 A時各相1 VA以下、In=1 A時各相0.5 VA以下、
c.保護電源回路:正常動作時は35 W以下、保護動作時は50 W以下。
1.3環境条件
a.周囲温度:
動作:-10℃~+55℃
貯蔵:-25℃~+70℃、相対湿度は80%以下、周囲の空気中に酸性、アルカリ性またはその他の腐食性および爆発性ガスを含まない雨、雪を防ぐ室内、限界値では励起量を加えず、装置に不可逆的な変化は現れず、温度が回復した後、装置は正常に動作するべきである。
b.相対湿度:最も湿った月の月平均最大相対湿度は90%であり、同時にその月の月平均最低温度は25℃であり、表面に凝露がない。最高温度が+40℃の場合、平均最大湿度は50%を超えない。
c.大気圧:80 kPa〜110 kPa(相対標高2 km以下)。
1.4耐干渉性
a.パルス群干渉試験:GB/T 14598.13-2008に規定された周波数が1 MHz及び100 kHz減衰振動波(第半分波電圧振幅共モードは2.5 kV、差モードは1 kV)のパルス群干渉試験に耐えられる。
b.高速瞬変干渉試験:GB/T 14598.10-2007第4章に規定された過酷レベルがA級の高速瞬変干渉試験に耐えられる。
c.放射電磁場干渉試験:GB/T 14598.9-2002第4章に規定された放射電磁場干渉試験に耐えることができる。
d.静電放電試験:GB/T 14598.14-1998中4.1に規定された過酷レベルIII級に耐えられる静電放電試験。
e.電磁放出試験:GB/T 14598.16-2002における4.1に規定された伝導放出限界値及び4.2に規定された放射放出限界値に耐えることができる電磁放出試験。
f.ワーク周波数磁場の耐スクランブリング性試験:GB/T 1762.6-8-2006第5章で規定された過酷レベルIV級に耐えることができるワーク周波数磁場の耐スクランブリング性試験。
g.パルス磁場摂動抵抗試験:GB/T 17626.9-1998第5章で規定された過酷レベルIV級に耐えられるパルス磁場摂動抵抗試験。
h.減衰発振磁場摂動抵抗試験:GB/T 1762.10−1998第5章で規定された過酷レベルIV級に耐えることができる減衰発振磁場摂動抵抗試験。
i.サージ抗摂動度試験:IEC 60255-22-5:2002第4章で規定された過酷レベルIII級サージ抗摂動度試験に耐えられる。
j.伝導ハラスメントの抗スクランブル度試験:IEC 60255-22-6:2001第4章で規定された無線周波数場誘導の伝導ハラスメントに耐えられる抗スクランブル度試験。
k.ワーク周波数スクランブル耐性試験:IEC 60255-22-7:2003第4章で規定されたワーク周波数スクランブル耐性試験に耐えることができる。
1.5絶縁性
a.絶縁抵抗:各帯電した導電回路はそれぞれ対地(すなわちハウジングまたは露出した非帯電金具)間、交流回路と直流回路の間、交流電流回路と交流電圧回路の間、開放電圧500 Vの試験器具を用いてその絶縁抵抗値を100 MΩ以下にしてはならない。
b.媒体強度:装置通信回路と24 Vなどの弱電入出力端子対地は50 Hz、500 V(有効値)の交流電圧に耐えられ、1 minの検査を経て破壊或いは閃絡現象がない、残りの各帯電した導電回路はそれぞれ対地(つまり、ハウジングまたは露出している非帯電金具)間、交流回路と直流回路の間、交流電流回路と交流電圧回路の間、50 Hz、2 kV(有効値)の交流電圧に耐えられ、1 minの検査を経て破壊やフラッシュ現象がない。
c.衝撃電圧:装置通信回路と24 Vなどの弱電入出力端子は対地で、1 kV(ピーク値)の標準雷波衝撃検査に耐えられる、その各帯電した導電端子はそれぞれ対地、交流回路と直流回路の間、交流電流回路と交流電圧回路の間で、5 kV(ピーク値)の標準雷波衝撃検査に耐えられる。
1.6機械的性能
a.振動応答:装置はGB/T 11287-2000中の4.2.1に規定された過酷レベルをI級振動応答検査に耐えることができる。
b.衝撃応答:装置はGB/T 14537-1933中の4.2.1に規定された過酷レベルをI級衝撃応答検査に耐えることができる。
c.振動耐久:装置はGB/T 11287-2000の中で4.2.2に規定された過酷な等級をI級振動耐久検査に耐えることができる。
d.衝撃耐久:装置はGB/T 14537-1933中の4.2.2に規定された過酷な等級をI級衝撃耐久検査に耐えることができる。
e.衝突:装置はGB/T 14537-1993の4.3に規定された過酷な等級をI級衝突検査に耐えることができる。